国税庁サイトにある「医療費 控除を受けられ方へ」 のPDFには、 医療費 控除になる例が挙げられているのだが、平成20年は、補聴器が消えた。
医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
・通院費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
従来は、医療費 控除になる例示...
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先の記事同様、国税庁サイトにある 「医療費 控除を受けられ方へ」 のPDFには、 医療費 控除にならない例も示されているのだが、平成20年は、補聴器が消えた。
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
健康診断の費用
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
従来は、医療費 控除にならない例は、「治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用」だったのだ。
そう、...
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
健康診断の費用
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
従来は、医療費 控除にならない例は、「治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用」だったのだ。
そう、...
補聴器の医療費 控除の分かれ目だが、補聴器が医療費 控除される場合は、医師等による診療等を受けるために直接必要な場合だ。
それ以外、治療を受けるために直接必要としない場合、補聴器が医療費 控除されない。
だから、自分で勝手に・・というか普通に補聴器を購入して、医療費 控除しようとしても、認められない。医療費 控除を申請するなら、補聴器は、そのまま購入してはいけないのだ。
本来、補聴器は、医師の治療の過程で、「直接必要とされて」購入した場合だけ、医療費 控除される。
しかし・・だ。難聴者であれば...
それ以外、治療を受けるために直接必要としない場合、補聴器が医療費 控除されない。
だから、自分で勝手に・・というか普通に補聴器を購入して、医療費 控除しようとしても、認められない。医療費 控除を申請するなら、補聴器は、そのまま購入してはいけないのだ。
本来、補聴器は、医師の治療の過程で、「直接必要とされて」購入した場合だけ、医療費 控除される。
しかし・・だ。難聴者であれば...