補聴器の医療費 控除の分かれ目

補聴器の医療費 控除の分かれ目だが、補聴器が医療費 控除される場合は、医師等による診療等を受けるために直接必要な場合だ。
それ以外、治療を受けるために直接必要としない場合、補聴器が医療費 控除されない。
だから、自分で勝手に・・というか普通に補聴器を購入して、医療費 控除しようとしても、認められない。医療費 控除を申請するなら、補聴器は、そのまま購入してはいけないのだ。

本来、補聴器は、医師の治療の過程で、「直接必要とされて」購入した場合だけ、医療費 控除される。
しかし・・だ。難聴者であれば、「耳が聞こえないと問診も出来ないし、医療の説明もわからない。治療なんてできないでしょ」と主張してみる価値はある。
できれば事前に、医師に「耳が聞こえないと、治療なんでできないから、補聴器を買いやがれ」という書面、診断書を作ってもらってから、補聴器を購入すればいい。「買いやがれ」じゃなくて、「治療を進める上で補聴器を必要とする」でも、医療費 控除が通る可能性は非常に高くなる。
もし、治療の過程で直接必要ではないとしても、「日常生活に補聴器を要する」でも、医療費 控除を認められる可能性は高くなる。
補聴器の領収書の日付より、医師の診断書が前の日付であることも、医療費 控除の上では重要だ。勝手に買ったんじゃありません、医者が治療に必要だっていうから、買ったんです・・でないと、医療費 控除はダメだ。

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