医療費 控除の対象になる例示から補聴器が消えた

国税庁サイトにある「医療費 控除を受けられ方へ」 のPDFには、 医療費 控除になる例が挙げられているのだが、平成20年は、補聴器が消えた。

医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
・通院費
・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの

従来は、医療費 控除になる例示には、「義手、義足、松葉づえ、補聴器や義歯等の購入の費用」とされて、補聴器が含まれていたのだ。

もはや、補聴器は、医療費 控除の対象にならないのだろうか。ところが、そう単純な話ではないのだ。補聴器と医療費 控除の問題は。

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