医療費 控除の対象にならない例示からも補聴器が消えた

先の記事同様、国税庁サイトにある 「医療費 控除を受けられ方へ」 のPDFには、 医療費 控除にならない例も示されているのだが、平成20年は、補聴器が消えた。

容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
健康診断の費用
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用

従来は、医療費 控除にならない例は、「治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費用」だったのだ。

そう、平成19年まで、補聴器は、医療費 控除になる例示と、医療費 控除にならない例示の、両方に登場していたのだ。

これが、補聴器が、医療費 控除になるかならないか、混乱を招いた。

では、どういうときに、補聴器が、医療費 控除になるのだろう、どういう時に、補聴器が、医療費 控除になならないのだろう。

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